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任意売却って
収入減・リストラ・離婚等様々な理由で住宅ローンの返済が困難になり、3ヵ月〜6ヵ月滞納すると金融機関は、不動産に設定した抵当権に基づき競売の手続きに入ります。
これにより強制的に債権を回収します。
競売の場合、落札するのはほとんど不動産業者です。
落札後転売するので落札価格は一般市場価格の6割程度で、強制的に処分されて残債務(借入金)が多く残ってしまいます。
債権者である金融機関も回収金が少なくなるので極力避けたいものです。
そこで、弊社が債権者の同意を得て、一般の不動産市場に流通させ、市場価格に近い価格で売却するのが任意売却です。


任意売却のメリット
●周囲に知られずに売却が可能
任意売却の販売方法は一般の流通物件と変わらないので、住宅ローンで苦しんでいることを周囲に知られることはありません。
一方、競売になれば情報は裁判所で閲覧することが可能となり、新聞や業界紙、インターネット等で掲載されるため、競売にかかったことが周囲に知られてしまう場合があります。

●残債務の返済の負担を軽減

任意売却しても住宅ローンの全額を完済できず、残った差額のことを残債務と言います。
不動産を売却した後も、返済をしなければならない義務があります。
任意売却の場合、この残債務の返済期間や月々の返済金額について債権者と交渉ができます。
売却時に必要な仲介手数料、滞納している税金、マンションの場合管理費・積立金の滞納分、司法書士への費用等は任意売却による売却代金から配分して精算するるため、原則として債務者の持ち出しはありません。

●不動産引き渡しの柔軟な対応

債権者との交渉によっては、引越し費用や引越し先の初期費用などで便宜を図ってもらえる場合があります。
購入者との交渉次第では、転居先が決まり引越しが完了した後に物件の引渡しができることもあります。
また、条件によってはそのまま住み続けることが可能です。
競売では落札者の意向で立退きを要求され、引越し費用も自己負担となります。

●競売よりも高値で売却
任意売却では、以下の点で一般流通物件と変わらないため、競売より高く売却できます。
1.購入前に不動産の内部や情報を確認できる。
2.住宅ローンが組めるため、購入者が一般個人の方が多い。


■任意売却と競売の比較


★メリット一杯の任意売却ですが、全ての方にあてはまる訳ではありません。
以下のようなケースでは、任意売却が出来ない場合があります

@競売の手続きが進んで入札が目前に迫り、時間的余裕がない場合。

A連帯債務者・連帯保証人がある場合、その方の売却の承諾が得られない。

B内覧希望者に室内を見せてもらうことが出来ない。

C税金・マンションの管理費等滞納額が債権者の許容範囲を超えている。

D第一抵当権者が競売以外認めない場合、また後順位抵当権者が応じない場合も不可です。

E連帯保証人に絶対迷惑をかけられない場合。

F再建築不可の不動産(購入者の住宅ローンが難しいため)


任意売却の流れ



@まずはご相談下さい 相談無料・秘密厳守
『来月から払えない』『既に滞納している』一人で悩まず一日でも早くご相談下さい

A現状の把握
住宅ローン・カードローン・クレジットカ
ード等、借入金のヒアリングをさせていただきます。

B不動産価格調査
近隣売買事例・路線価・公示価格等により、市場流通価格を算定します。

C媒介契約の締結
Bで販売価格が決まれば、弊社と媒介契約を締結していただきます。
この契約によって弊社は債権者との交渉ができるようになります。

D債権者との交渉
債権者と売却価格・各々の配分・決済時期等を協議し、任意売却の許可をいただきます。

E販売活動の開始
不動産業者間のデータベースへの登録及び情報公開や不動産の売却のために、ホームページや不動産情報ポータルサイト、折込チラシ等の広告活動をし、購入希望者を探します

F購入者の選定

売主様にとって、できるだけ条件の良い方を選択します。

G債権者の同意
購入希望価格を元に返済配当計画書を作成し、債権者との間で売買価格の条件が折り合えば、売買契約となります。
この時点で、任意売却後の残債務の返済条件等の相談も行います。

H売買契約の締結
購入希望者と売買契約を締結していただきます。

Iお引越し
決済までに引越し先を決めていただきす。
弊社は賃貸物件の取り扱いも行っておりますので、何なりとご相談下さい。

J売買代金の決済

決済場所は購入者が融資を受ける金融機関とになります。
購入者から売買代金を受け取り完了となります。

K新生活のスタート
任意売却で借入金が全てなくなるわけではないですが、今までよりはるかに楽になると思います。
第二の人生頑張って下さい


★弊社では再スタートで少しでもお役に立てるよう、仲介手数料の10%をキャッシュバックさせていただきます


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